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パソナライフケアの仕事と介護の両立支援ブログ

in Action

介護者慰労事業

2020年3月27日

皆さん、こんにちは
仕事と介護の両立支援の専門家
継枝綾子です。

新型コロナウイルスの影響により、働き方や家族との過ごし方など、生活スタイルが一変された方も多いと思いますが、皆さんはいかがお過ごしですか。
私は親の安否を確認するために、電話やメール・なるべく顔を見に行く等を心がけており、親子のコミュニケーションに良い意味で変化を感じています。

そこで今回は
今後、働き方や家族との過ごし方など生活スタイルが変化していくことを想定して
特に高齢の親と接する機会が増え、親の介護に直面して頑張る家族を応援するためのサービス「介護者慰労事業」をご紹介いたします。

 

 
今まで「仕事と介護の両立」のためには、介護保険サービスを最大限利用しましょう!とお伝えしてきました。介護保険制度は、基本的に在宅サービスを中心に提供することにより、高齢者を介護している家族を支援するものであり、介護保険サービスを受けていただくことが基本となっています。
しかし、離島・へき地や中山間地など介護保険サービスが不十分な地域もあり、また、自分たちの手で介護したいという家族も存在します。こうした家族に市区町村が、介護保険法とは別に「介護者慰労事業(慰労金)」を設けております。
ただし、市区町村によっては、介護者慰労事業(慰労金)を実施していないところもあるので、対象者となる人は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに確認などして、居住している市区町村の実施状況を確認しましょう。(窓口例:高齢者福祉課高齢者サービス係)

下記のすべてに該当する場合、家族介護慰労金の対象となります。(市区町村により対象範囲が緩和されていたり、現物給付の場合もあるため確認ください)
1. 1年以上、要介護4~5に認定されている要介護者を自宅で介護している
2. 要介護者および介護する人と生計を共にする世帯全員が市区町村民税非課税である
3. 過去1年間、介護保険サービスを利用していない(7日間以内の短期入所生活など、一部例外あり)
居住している市区町村によっては、「市内に1年以上居住している」「1年以上入院していない」「介護保険料や国民健康保険の滞納がない」など、さらに条件が追加されるところがあります。

(例)
【東京都中央区】
区内に6ヶ月以上居住し、要介護2以上の寝たきりや認知症の高齢者を、日常的に在宅で介護している方に、次のうちから希望により、1万円分を単位として、合計3万円分を限度に年1回支給します。
1. 区が指定するそば店で利用できる「食事券」
2. 区が指定するマッサージ店で利用できる「マッサージ券」
3. 旅行代理店(近畿日本ツーリスト)発行の「旅行券」
https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kenko/gokoreinokata/zaitakushien/nintei/irouzigyo.html

【大阪府大阪市】
介護保険の要介護4または5の要介護者を介護する家族などの方で、要介護者が1年間介護保険制度で提供されるサービスを利用していないなど、要件を満たした方に年額10万円を支給します。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370517.html

「仕事と介護の両立」をするためには、介護サービスを最大限利用することをお勧めしていますが、居住地域や家族の事情により、家族が介護するケースもあります。
共倒れをしないために、受け身ではなく、積極的に自分たちにとって優位な自治体サービスを利用されることをお勧めいたします。

新型コロナウイルスの影響により、心と体に負担を感じている方も多くいらっしゃると思います。この状況が早く収束し、皆が安心して生活できますよう心よりお祈り申し上げます。

継枝 綾子