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パソナライフケアの仕事と介護の両立支援ブログ

in Action

介護休業と介護保険サービスについて

2019年9月4日

皆さん、こんにちは。仕事と介護の両立支援の専門家 継枝綾子です。
厳しい暑さも少し和らぎ、夕方帰宅時間には耳をすませばリーンリーンと鈴虫の鳴き声がかすかに響き、秋の気配を感じられるようになりました。
夏も大好きですが、秋生まれの私は日本の爽やかな秋が待ち遠しいです。皆さんはいかがお過ごしですか。

本日は、介護休業と介護保険サービスについてお話をさせていただきます。
セミナー後のアンケートを拝見すると「介護休業と介護保険サービスの関係について初めて知りました!」
という感想をいただくことが多く、まだまだ多くの方や企業様に浸透されてないことを実感いたします。

そのため、介護休業と介護保険サービスの対象者やどのような関係性があるのかを改めてご紹介させていただきます。

【介護休業】
介護休業を利用できる対象家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、祖父母、兄弟姉妹及び孫を含みます。)、 配偶者の父母です(法第2条第4号、則第3条)。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_07.pdf(厚労省)

【介護保険サービス】
介護保険サービスを利用できる対象者の範囲は、65歳以上の方と40歳から64歳までの特定疾病認定者です。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html(厚労省)

いかがでしょうか。
そのため、管理職や人事労政部の皆様は、社員から相談を受けた時に
「介護に直面している方」と「数年後に介護に直面すると不安を抱いている方」へのアプローチの仕方がそれぞれ異なります。

●介護に直面している方へのアプローチ例
・介護保険サービスを利用しているか確認する(40歳以上(特定疾病認定)であれば利用可能)
・ご両親の介護だけでなく、配偶者やきょうだい、お子様の介護で悩み、介護休業取得の相談に来られる方もいらっしゃるため、介護保険サービスを利用しているか確認するだけでなく、抱えている相談内容によっては役所の障がい者福祉課などを紹介する
・主治医等に要介護2程度の認定が下りるかどうか確認を促す(介護休業を取得するための国の定めた基準)
・介護休業を利用して当面の方針を立てる(体制を整える)ことをアドバイスする等

※対象家族が要介護状態にあるかどうかは、どのように判断されるのですか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html#01(厚労省)

●数年後に介護に直面すると不安を抱いている方へのアプローチ例
・地域包括支援センターの役割や存在を説明する
・介護保険サービスの仕組みを説明する(40歳以上(特定疾病認定)であれば利用可能)
・介護休業の本来の使い方等を説明する(親の介護を直接するために休むのではなく、早く職場復帰することを目的に当面の方針や体制を整えるための休業)

介護休業と介護保険サービスを上手に組み合わせることにより、
仕事と介護の両立を前向きに乗り越えていただければ幸いです。

皆さまと皆さまのご家族の健康と幸せを心よりお祈り申し上げます。

継枝綾子