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パソナライフケアの仕事と介護の両立支援ブログ

in Action

「仕事と介護の両立セミナー」@中部電力様

2017年10月25日

本日のセミナーレポートは中部電力様です。

パソナライフケアの仕事と介護の両立セミナーにおいて最大級となる今回は、本店(名古屋市)中電ホールに100名強、各事業場の中継先での受講者も含めると600名ほどの方にご参加いただきました。

冒頭、多様な人財活躍支援室の室長がご挨拶されました。
中部電力様では二年前介護に関する実態把握アンケートを実施され、回答率も高く従業員の介護に関する関心が高いとのこと。
なかでも仕事と介護の両立に対する“不安”を感じている方は、育児との両立に対する“不安”を感じている方より多いという結果がでています。

不安を感じている主な理由は、
「準備できていない」
「介護保険制度を知らない」
「社内の介護支援制度を知らない」
「上司の理解を得られないかもしれない」
「人事評価に影響があるかもしれない」
「介護に直面したら、仕事を続けられないかもしれない」
などです。

このような不安を払拭するため二年前から介護セミナーを実施、事前の準備を促してこられています。
室長からは「介護に直面しても、介護サービスを活用し仕事を辞めないで欲しい。管理職に向けては、部下の仕事と介護を支援するという気持ちで受講してほしい。全員で長時間労働削減など、働き方も変えていこう。」という力強いメッセージが伝えられました。

さらに室長ご自身の目標として、
まだ両親と介護について話せていないが、今日このセミナーをきっかけにお正月には家族コミュニケーションをはかりたい。そして会社でアウトプットし、多様な人財の活躍を支援する施策に活かしたい!
と発表されました。

セミナーでは事前にいただいていた質問の回答を盛り込みながら100分ほどの講義と、最後に質疑応答を行いました。

【質問①】
高齢者の介護ではなく、障害のあるお子さんの介護についてはいかがでしょうか?母親が子供に付き添わなくていけないケースの相談はどこにすればよいのでしょうか?

【回答①】
お子さんは介護保険の被保険者に該当しません。障害の福祉サービスについて役所の窓口で相談することになります。
64歳までは障害福祉サービスを利用しますが、65歳からは介護保険の被保険者に切り替わることになります。
ここで注意していただきたいのは、働く皆さんが利用できる育児介護休業法の制度利用に関する対象者はお子さんも該当するということです。
(お子さんの介護を理由に介護休業、介護休暇、時短勤務措置など制度を利用できます。)

(障害福祉サービス参考情報:独立行政法人福祉医療機構 WAMNET)
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/qa/

 
主催いただきました多様な人財活躍支援室の皆様、ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。