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パソナライフケアの仕事と介護の両立支援ブログ

in Action

高額介護サービス費の見直しについて

2020年1月20日

皆さん、こんにちは。
仕事と介護の両立支援の専門家、継枝綾子です。

2020年も、全国のご縁ある企業様のお役に立てますよう、誠心誠意努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

2000年から介護保険制度が始まり、あっという間に時が過ぎ、早いもので今年で20年目になりました。

私は1996年頃から介護に関わり、2000年からケアマネジャーを12年現役で務め、仕事と介護の両立支援の専門家として5年目に入るため、介護については介護保険制度より先輩になります(笑)

ここで感想を申し上げると、介護についての悩みや課題は、全国何処へ行っても、皆さん同じ悩みや課題を抱えていらっしゃるということです。

今後は、少子高齢化問題や医学の発展、認知症患者増加により、悩みや課題はさらに増えていきます。

悩み解消の第一歩として
ひとりで抱え込んだり、家族で抱え込んだりしては共倒れしちゃうため、どんどん新しい情報を収集して、行動を起こすことをお勧めいたします!

皆さんのお役に立てるよう、当社では最新情報をお届けしていきます。

介護保険制度は、世の中の動きとともにニーズに対応するため3年に一度制度の改正が行われます。

次回は2021年です。
「給付と負担」のテーマでは補足給付と高額介護サービス費が見直されることとなりました。

高額介護サービス費とは
介護保険を利用して支払った自己負担額1割(一定の所得がある方は、所得に応じて自己負担割合が2割または3割)の合計が一定金額を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくるという制度です。同月に一定の金額を超えた場合に、申請によって支給されます。

この制度は健康保険の医療費控除と同じく、サービス利用者の費用負担を軽減してくれる制度ですが、残念ながらあまり知られていないのが現状です。

高額介護サービス費では、自己負担の上限金額が定められてします。ただしその金額は所得などの諸条件によって区分分けされています。(厚労省)


(平成29年版 厚生労働白書)

今までは最大44,400円を上限として、それ以上超えた時は、役所の窓口で申請をすれば差額分が戻ってきました。

ところが、2021年改正では、
高額介護サービス費は高所得者の負担上限額を最大14万100円まで引き上げることになりました。

自己負担上限額を医療保険の高額療養費制度における負担上限額に合わせ、現役並み所得区分が細分化され、年収383万円~770万円が44,400円、年収770万円~年収1,160万円は93,000円、年収1,160万円以上は140,100円とする見直しを行うことになりました。


(厚生労働省 介護保険制度の見直しに関する意見書 令和元年12月27日)

介護保険制度は3年に一度改正され、介護事業者側と利用者側の両方にとって、少しずつ窮屈な制度になってきています。

しかし情報を知らなければ家族で抱え込み共倒れしてしまいます。
情報を手に入れて活用することが大切です。

2025年問題を一緒に乗り越えていきましょう!!
皆様の健康と幸せを心よりお祈りいたします(^人^)

継枝綾子
パソナライフケア