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パソナライフケアの仕事と介護の両立支援ブログ

in Action

介護休暇の使い方について

2017年6月12日

皆さん、こんにちは。
仕事と介護の両立支援セミナー講師の継枝です。

紫陽花が陽の光を浴びながら楽しげにキラキラ輝く季節になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか?

ここ最近の私は、地方でのセミナーが多く、初めての土地にワクワクしながら、
セミナーで出逢った皆様の笑顔に癒され、充実した日々を過ごしております。

多くの企業様のおかげで、このように貴重な機会をいただけることを心より感謝いたします。


(三重県いなべ市にて)

 

本日は、前回の続きです。
前回は、介護休業法の介護休業93日の使い方をご紹介いたしました。
今回は、介護休暇の使い方です。

介護休暇とは・・・

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日々雇用される方を除く)は、
1年に5日(対象家族が2人以上の場合は 10 日)まで、介護その他の世話を行うための休暇の取得が可能です。
今年から介護休暇は半日単位での利用が可能となりました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000132033.pdf

 

ではこの介護休暇は、いつ何時利用すれば良いのでしょうか?
なぜ5日間なのでしょうか?
半日単位で使う場合は10日使えますが、一番効率良い使い方はどんな方法があるのでしょうか?

 

例えば、「介護保険の申請手続き」や「認定調査」、「ケアマネジャーとの面談」や「担当者会議」などに利用する方法がございます。
また、介護保険サービスの訪問介護(ヘルパー)では使いづらい「通院」の同行などにも利用できます。

介護の初動時は、住宅改修や福祉用具レンタルなど活用し環境を整備するため、理学療法士や福祉用具専門相談員などとの打ち合せが必要です。
その際にも利用できます。

働く皆さんにとってお給料に影響がないことも重要なので、まずは積立休暇や有給休暇を使い、
それでも必要な場合に介護休暇(公は無給扱い)の利用をお勧めします。
※制度は自社の就業規則をご確認ください。

仕事と介護の両立を成立させるためには、
介護の専門家に相談する行動力委ねる勇気が必要です。

そして皆さんがキーパーソンとなり、事態を全て把握しコーディネートしてください。
それが大難を中難に、中難を小難や無難に変える秘訣です。

お年を召された方々は、体調に少しでも異変があると驚くほどのスピードで衰えていきます。
変化や異変に気付いたら後回しにせず、面倒であっても対処の方法を考えてください。
一番のお勧め対処方法は、地域包括支援センターに相談することです。

全国地域包括支援センター一覧
↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
(参考:厚生労働省HP)

介護はひとりで抱え込んだり家族で何とかしようとすると辛くなってしまいます。
だから一緒に乗り越えていきましょう!!

皆様と皆様のご家族の健康と幸せを心よりお祈り申し上げます。
継枝綾子